昨今多くの人々が生活の一部として利用しているAmazonのサービスですが、そんな中でも特にAmazonネットショッピングは、日本のみならず、世界中に数多くのユーザーを抱える、Amazonが展開するサービスの中でも、ひと際規模の大きなビジネスとなっております。
そんな利用者の多いAmazonネットショッピングには、Amazonが独自に発行している「amazonギフト券」という商品券が存在します。
これは、Amazonが展開しているサービスを利用する際に決済が可能な商品券で、ショッピングをはじめ、動画や音楽、電子書籍といったあらゆるコンテンツを利用する際に用いる事が出来る、利用者には大変便利な商品券です。
Amazonで決済する際に、現金をわざわざ支払いに行く手間や、決済に必要な手続きを大幅に省くことができ、また、自身のアカウントと連携しているため、残高などの管理も非常に行いやすいため、多くのユーザーに親しまれています。
だからこそ、需要がある分、amazonギフト券自体を売買する行為も存在します。
今回の記事では、amazonギフト券を買い取る業者や転売目的で運用する人など、これらを行うにあたって、法律的には問題ないのか?
また、この手の話題でよく目にする「古物商」という法律とはいったいどのような法律なのかについてを解説していきます。
amazonギフト券を転売する事は法律違反?
amazonギフト券を売買している事について、ネットをはじめ、多くの人のやり取りの中で、
- 「転売は違法だ!」
- 「amazonギフト券は大丈夫」
- 「許可があれば可能」
など、さまざまな見解を目にし、耳にします。
摘発されたや、逮捕といった話題自体はあまり見た記憶がないですが、ではなぜこれ程までに危険なイメージがあるのか?
実は「法律」と「規約」による違いから、このように意見がまちまちになっているのです。
法律違反ではないが規約違反
上記でも触れたとおり、amazonギフト券を転売すること自体は法律上違法ではありません。
ただし、Amazonが定める規約、あるいはamazonギフト券を取り扱ううえでの細則に対する違反に該当します。
また、amazonギフト券を取得する際に、クレジットカードで購入した際には、クレジットカード規約違反に該当します。
また、クレジットカード会社も現金化目的でショッピング枠を利用する事を禁じています。
法律上は今のところ違法という判断にはなりませんが、これらに付随するサービスを提供している側のルールには反する事になります。
規約違反によるペナルティとは?
Amazonが定まる細則、クレジットカード会社が定める規約に違反した場合、これらが提供しているサービスを利用できなくなります。
Amazonの場合は、ショッピングや動画などのサービスが利用できなくなる以前に、アカウント自体が停止されてしまう可能性があります。
また、転売に利用しようとしたアカウントが取得していたamazonギフト券もすべて無効になる可能性もあります。
そして、転売に利用しようとしたamazonギフト券をクレジットカードで購入した際は、クレジットカード会社にAmazonからその情報が共有される可能性もあります。
この情報共有によってクレジットカード会社にその事実が知れ渡ると、お持ちのクレジットカードは使用停止となり、信販会社にその情報を共有され、ブラックリストに登録される可能性もあります。
こうなると、クレジットカードをはじめ、各種ローンなども組めなくなり、生活する上で大変不便を強いられます。
なので、法律違反ではないからといって、安易に手を出す事は決しておすすめしません。
中古品の転売に必要な「古物商」って何?
ここまでの内容から、amazonギフト券を転売すること自体は法律上罰せられるものではないですが、Amazonやクレジットカード会社の定める規約違反には反するという事が分かりました。
では、いったん法律の方に目を向けてみましょう。
法律上は問題ないとなれば、誰でもamazonギフト券を転売する事が出来るのかというと、ここもグレーな部分です。
というのも、”中古品”を転売するには、amazonギフト券に限らず、さまざまなモノを取り扱う上で必要になってくるのが「古物商許可証」の有無です。
これは、個人や団体からあらゆるものを買取、それらを流通させるため、何かの犯罪などに用いられた物品などが流通する可能性も高いため、それらの捜査が及ぶ際に、決められた手続きで買取、正しい流通を行うよう、警察に許可をとり、それらの取り扱いを指導されていなければいけないという事情から、このような法律が定められました。
よって、古物営業許可を取得するには、警察署へ赴き、必要書類を用意して、警察に認められなければなりません。
そして、amazonギフト券も例外なく該当します。
金券や商品券も中古品として買い取られるのと同じように、amazonギフト券も現物を買い取ってもらう事は可能です。
ですが、ここでひとつ疑問が生じます。
転売を禁じているのなら、オークションサイトやフリマアプリなどで売買を行っている行為も違法になるのかです。
これについては違法ではありません。
例えば、これまで使っていたけど、不要になったから中古品として売りたい。
人から貰ったけど、自分には必要ないから誰かに買ってほしいなど、商売ではなく、あくまで”もったいないから”という範疇で行われている行為については取り締まっていません。
ですが、ネット内で転売を行い、利鞘を稼ぐ「せどり」を行っている人は、古物商許可証を取得しなければいけません。
amazonギフト券も同じで、
- 自分用に買ったけど使う予定がない
- 人からもらったけど使わない
- 景品でもらったけど使わない
などの理由によってamazonギフト券を転売する分には、法律上古物商許可証がなくとも行う事は可能です。
ですが、そうではなく、商業として行う場合は許可を得てから行わなければ、「6ヶ月以上3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方」に罰せられます。
なので、無許可での営業は違法となる事を覚えておきましょう。
新古品でも一度消費者の手に渡れば「中古品」
「古物商」とは、いわゆる”中古品”を転売する人の事を指しますが、ではこの”中古品”の定義ってどうなっているのかが気になります。
イメージとしては、人が使って要らなくなった不用品の事を想像する人も多いでしょう。
しかし、そうではありません。
「例え使用していなくとも、小売りから消費者に渡った時点で商品としては中古品」との事です。
なので、使用したかどうかという事は大して問題ではなく、小売りから消費者が買い付けた時点で中古品と認定されます。
これはamazonギフト券でも言えます。
例え購入したamazonギフト券を一度も使用していなくとも、販売店から購入した時点で中古品扱いです。
この中古認定のamazonギフト券を売る際に、買取をする店舗や組織は、古物商許可を受けていないと違法になるという事です。
転売目的で取得していなければ許可は必要なし
消費者が小売りから購入して、それを転売するには古物商許可が必要とお話してきましたが、実際にこの部分もわかりにくいケースがいくつかあります。
例えば、自分で小売りからamazonギフト券を購入し、使うつもりで購入したけど、結局使わないから転売する場合は古物商許可は不要です。
また、誰かにプレゼントするつもりでamazonギフト券を購入したものの、贈る機会が無くなったため転売をする場合も古物商許可はいりません。
その他に、何かの懸賞などで手に入れた、または知人や友人から譲り受けたamazonギフト券に至っても、これらを転売する際に古物商許可は無くても大丈夫です。
要するに、
転売を目的にせず、商売として成り立たせようとしない場合には古物商許可は不要。
という事です。
正直、このような定義がなされている時点でグレーになってしまうのは仕方がなく、転売を目的とした業者や個人が後を絶たない理由はこのあたりでしょう。
Eメールタイプは古物商対象外
上記の通り、amazonギフト券を商売目的で仕入れたわけではなく、あくまでも自分用やプレゼント用に用意しておいたamazonギフト券、または誰かから譲り受けた状態のamazonギフト券なら、転売しても無許可で大丈夫だと触れましたが、その他にも古物商許可を得ていなくても違法にならず転売が可能なケースがあります。
それは「Eメールタイプのamazonギフト券」を転売するケースです。
これまではamazonギフト券も転売をする際には古物商許可が必要だといいましたが、これはあくまでも「現物」を転売する場合です。
商品券タイプやカードタイプ、ボックスタイプなどは実際に実在するamazonギフト券として認識されるため、これらを上記のケース以外で、転売する場合は古物商許可が必要です。
しかし、Eメールタイプは「現物がない」ため、古物営業法では適用されません。
これもいつ適用されてもおかしくはないですが、現時点では適用範囲外です。
ただ、一つ言えるのは、Eメールタイプのみを扱っていると理由から、古物商許可を取得していないような業者へ、全幅の信頼を置けるとは思えません。
Eメールタイプのamazonギフト券を主に扱っているとしても、転売を商売にするのであれば古物商許可を受けている業者の方が信頼ができるのは明らかでしょう。
買取業者の古物商許可未登録は気を付けよう
Eメールタイプのamazonギフト券をメインに扱っている買取業者でも、転売を目的とした商売をしているのであれば、古物商許可を受けているべきですが、買取業者の中には、Eメールタイプのamazonギフト券以外を扱っているにもかかわらず、古物商許可を得ていない業者などはまだまだ存在します。
このような業者は、これまでにお伝えしたような、古物営業法に該当しない何らかの理由をつけてグレーな営業をしている業者です。
商売とは、古物商に限らずとも、どんなビジネスでもより長く続ける為には”信用”がなければ長続きはしません。
仮に、長続きをハナから想定していないようなビジネスは”信用”を軽視します。
長続きをさせるつもりが無いという事は、どんな方法でも、瞬間的に儲かればそれでよしとする傾向にあるため、たとえ違法でも、たとえ悪徳な方法でも、儲けたもん勝ちです。
このように、古物商許可を得ていない業者は目の前の利益のみを追及している可能性が高いため、消費者にやさしいとは言えません。
ですから無許可営業をしている事業者にはくれぐれも気を付けてください。
買取業者にAmazonギフト券を売りたい場合は、下記の記事を参考にしてください。
amazonギフト券買取おすすめ業者を今すぐ見る
古物商許可証も取得してる優良店となっているので、トラブルになることもほとんどないですよ。
詐欺業者に要注意
古物商許可を得ずに転売業を行っている業者は、詐欺業者の可能性もあるので注意が必要です。
買い取る事を前提に話を進め、amazonギフト券のギフトコードを教えた後に、振り込みが一向に行われず、実質amazonギフト券を盗まれた状態になってしまうケースがあります。
これは業者だけではなく、個人間でも同じことが言えます。
せどりを行っている個人でも、古物商許可を受けているのか、受けていないかでは信用度合いが全然違います。
古物商許可は、公安委員会から許可を得ているため、言ってみれば、少しでもマズい事をしようものならすぐに警察が飛んできます。
そんな状況下で詐欺を行う事自体、自身の首を締めるだけで、何のメリットもありません。
逆に、警察の目が光っていては困る業者は、古物商許可を得ようとはしません。
何かいかがわしい事をしている、またはしようとしている可能性があると考えてもよさそうです。
何らかの理由で、手元にあるamazonギフト券を売る際は、古物商許可を得ているかどうかをしっかりと確認してから利用しましょう。
古物商許可の確認には、HPを確認すれば大抵の場合は、確認しやすい所に記載されているでしょう。
「管轄公安委員会名 第何号」と記載がされています。
ですが、この情報がダミーの場合があります。
記載されている管轄公安委員会のHPにアクセスしてみて、照合してみてください。
そこで番号があっているか?また、そのお店のURLも紐づいていると安心できます。
商売目的で利用するのはリスク大
さて、いかがだったでしょうか?
あまり聞きなれない「古物商」という言葉でしたが、掘り下げてみるとそこまで複雑な話ではないように思います。
ただ、グレーな部分は多々あり、素人が「これは白だ!」「これは黒だ!」という判断は難しいのも、この古物商の特徴です。
そうは言っても、転売を生業にしているような業者が古物商許可を得ずに営業をしているところを利用するのは避けるのが賢明です。
そして、これらはあくまで”法的”な話であり、Amazonやクレジットカード会社の規約違反には変わりありません。
リスクが無いという話ではないため、転売をする場合は慎重に判断をしましょう。
このように「俺LOVE現金化」では、amazonギフト券の運用方法や、法的な観点のお話まで、お金にまつわるあらゆる話題に触れています。
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