現金化の利用者は自己破産・民事再生(個人再生)などで債務整理できない?

現金化 自己破産

ライター:たける

複数の金融業者からの借り入れを行い多重債務に陥った債務者は自己破産個人再生を含む民事再生などの債務整理を行えます。

債権整理が認められると返済額減額や返済免除などの措置が執られますが、現金化の利用者は債務整理を行えないと言われています。

現実的には裁判所で手続きを行えば現金化の利用者でも債権整理を行うことは可能ですし、現金化で発生した負債の整理も可能です。

自己破産や個人再生を含む民事再生などの債務整理を行うと、長期間新たな金融取引が行えなくなり経済活動が大きく制限されるのも事実ですので、債権整理のシステム債権整理と現金化の関係を紹介します。

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現金化の借入がチャラになる?自己破産・個人再生・民事再生などの債務整理とは

現金化の借入がチャラになる?自己破産・個人再生・民事再生などの債務整理とは
債務者が多重債務に陥り返済不能の状態となった場合に合法的に債務の返済額の減額や免除の適用を受けることができるのが債務整理で、非常に多くの債務者が債務整理を行うことで借入金返済の重圧から解放されています。

消費者金融数社から借り入れしていた知り合いが「もう返済できないから夜逃げするしかない」って頭を抱えてるんだけど何か良い解決策はないのかなぁ?
おいおい、まさか連帯保証人とかになっている訳じゃないだろうな。
それは大丈夫。「絶対に保証人にはなるな」っていうのが亡くなった爺ちゃんの口癖だったから保証人にはならないって決めてるから。
安心した。しかし多重債務に陥ってる知り合いも気になるな。返済は無理っぽいのか?
金策に走り回ってるけど無理そうなんだよね。いい奴だから助けたいんだけど金に関してルーズなのが奴の欠点なんだよなぁ。
それじゃ債務整理して借入金返済から解放される方法をおすすめするしかないな。ひと口に債務整理と言っても種類があるから債務整理のシステムについて見ていこう。

債権整理には任意整理・特定調停・民事再生・自己破産の4つの方法が存在する

債務整理は多重債務で返済不能に陥った債務者(借入者)が行う手続きで、債務整理が認められると借入額が減額や免除されますが、任意整理・特定調停・民事再生・自己破産の4つの方法が存在し、どの方法で債権整理を行うかが重要となります。

任意整理は借入者である債務者が借入先と協議を行う債権整理

銀行や消費者金融などの金融機関や出資者など債権者である借入先と借入を受けた債務者が返済方法・返済期間・利息などを協議するのが任意整理で、通常任意整理が認められると合意後の利息カット返済期限の延長などで完済を目指します。

特定調停は簡易裁判所が調停を行う債権整理

借入者である債務者と借入先である債権者が直接協議する任意整理に対して、簡易裁判所に調停手続きを行い簡易裁判所で協議を行うのが特定調停で、簡易裁判所の調停委員を交えながら協議を行います。

民事再生は借入元本の減額を行い返済総額を大幅に減額する債権整理

民事再生は借入元本の減額を行い返済総額を大幅に減額する債権整理
裁判所申立てを行い認められれば借入元本が80~90%減額されるのが民事再生で、債務者が事業所などの場合は民事再生個人の場合は個人再生と呼ばれます。

任意整理や特定調停は借入元本の減額が行われないのに対して個人再生を含む民事再生は借入元本が減額される債権整理の方法です。

自己破産は借り入れた資金が全額免責になる債権整理

最もオーソドックスと言っても過言でない債権整理の方法が自己破産で、裁判所への申立てが認められると、借入資金全額の返済義務が免除され借入金返済の重圧から完全に解放される債権整理の方法です。

借入をチャラにできる債権整理は自己破産!しかし現金化利用者は自己破産できない?

既述のとおり任意整理と特別調停は債権者と債務者が直接又は簡易裁判所の調停委員を交えながら「いかにして借入額の完済を行うか?」の協議を行う債権整理であり、任意整理と特別調停は完済を目指すための債権整理だと言えます。

また個人再生を含む民事再生は借入額自体を大幅に減額し返済総額の減額は行えるものの、返済義務が消滅することがなく債務整理後も減額された返済額の返済が続くため借入をチャラにできる債務整理は自己破産のみとなります。

しかし自己破産には免責不許可事由が存在し現金化の利用は免責不許可事由に該当すると判断されることから、一般的に「現金化の利用者は自己破産できない」と言われています。

実際には現金化の利用者でも裁判所で手続きを行えば自己破産することは可能ですし、自己破産が認められると現金化で生じた負債の返済が免除され、借入をチャラにすることも可能ですので次項で掘り下げながら紹介します。

現金化の利用者は自己破産で債務整理が行えないと言われる理由とは?

現金化の利用者は自己破産で債務整理が行えないと言われる理由とは?
自己破産は最も効果的な債務整理であるものの、現金化の利用者は自己破産による債務整理が行えないと言われています。

しかし、現実的には現金化の利用者でも自己破産で債務整理を行うことは可能で、現金化で生じた負債をチャラにできるケースも珍しくありません。

なるほど!債務整理のなかで効果的なのは個人再生を含む民事再生と自己破産なのか!どうせなら負債がチャラになる自己破産を選ぶ方が圧倒的にお得だな!
そうだな!債務整理を行うと経済活動が大きく制限されるからどうせなら負債がチャラになる自己破産を行うべきだろう。
あっ!でも確か現金化も積極的に利用してたから自己破産できないんじゃないの?だから夜逃げするしかないって考えてるのかも?
まぁ、免責不許可事由の存在によって現金化の利用者は自己破産できないのではないかと考えられているが、誤解であると言えるな。
誤解なの!現金化利用者でも免責不許可事由が存在しても自己破産で債権整理できるの?
大丈夫!免責不許可事由が適用されると言われる現金化を利用していても自己破産はできるし、なんなら現金化で生じた負債をチャラにすることもできるから見ていこう。

現金化の利用者が自己破産できないと考えられる原因となる免責不許可事由とは?

自己破産は破産法と呼ばれる法律に沿って行う債権整理ですが、負債がチャラになる自己破産は個人再生を含む民事再生より強力な効力を発揮するため、免責(チャラになること)が認められない免責不許可事由として次に挙げる4つを定めています。

  • 債権者に不当な存在を与えることを目的とした自己破産
  • 信用取引での購入商品を著しく不利益な条件で処分する行為
  • 裁判所の調査に対し虚偽の報告が行われた場合
  • 前回の自己破産から7年以内に申立てられた自己破産

現金化は「信用取引での購入商品を著しく不利益な条件で処分する行為」と判断されることから、一般的に「現金化を利用すると自己破産で債権整理ができなくなる」と考えられています。

しかし現実的には現金化を行った金額があまりにも高額である場合や悪質な手口で現金化を行った場合でなければ、裁判所の判断によって現金化利用者でも自己破産で債務整理することができます。

現金化を裁判所に隠すのは無理!正直に報告して裁判所から裁量免責を得るべき

現金化はバレにくい資金調達手段ですが自己破産を裁判所に申立てると資産や借り入れの状況が徹底的に調査され、クレジットカードの利用履歴も全て確認されますので現金化を裁判所に隠し通すことは無理だと捉えるべきです。

調査段階で現金化が発覚すると「裁判所の調査に対し虚偽の報告が行われた」と捉えられ自己破産での債務整理の可能性が限りなくゼロに近づくので、弁護士を通じて現金化の事実を認め反省している旨を裁判官宛の上申書に記載して提出することをおすすめします。

素直に上申書で報告して裁判官の心証が良くなると裁量免責を得られる可能性が高くなり、裁量免責を得られれば自己破産による債務整理を行うことが可能となり現金化によって発生した負債を含めた借入をチャラにすることができます。

悪質な現金化ではない・正直に話すなどであれば債務整理も可能になってきます。
ただ、現金化という行為自体リスクが高いので、十分に注意する必要があります。

下記の記事では、現金化をする際のリスクや逮捕事例などを紹介しているので、こちらも併せて読んでみてください。

クレジットカード現金化は違法?逮捕されてしまうことはあるのか

債務整理できるから安心というわけではないので、気を付けてください。

自己破産すると所有財産が処分される?自己破産しない方が得なケースとは?

自己破産すると所有財産が処分される?自己破産しない方が得なケースとは?
自己破産は全ての借り入れをチャラにすることができる債務整理ですが自己破産が認められると破産管財人によって破産者が所有する財産は処分されますので、場合によっては自己破産を行わない方が得になるケースも存在します。

自己破産は全ての借り入れをチャラにできる債務整理なのか!すっごく魅力的だな!
しかし自己破産すると所有財産が処分されるからひと口に自己破産が最良の債務整理であるとは言えないのも事実なんだよね。
えっ!自己破産すると財産が処分されるの?
そりゃ無条件で借り入れだけをチャラにできる訳ないだろう。得られるメリットも大きいけどデメリットも決して小さくないのが自己破産だと言える。
そうか、そうだよな。無条件で借り入れだけがチャラになるんだったら皆自己破産するもんな。
そういうこと。自己破産は確かに強い効力がある債務整理だけど逆に自己破産しない方が得なケースもあるから確認していこう。

自己破産すると破産者の財産は破産管財人によって処分される

自己破産が認められた破産者は全ての借り入れの返済義務から解放されますが、一定限度を超える所有財産は破産管財人によって現金化され債権者に配当されてしまいます。

しかし破産者の全ての財産が処分される訳ではなく破産後の生活に必要となる最低限の財産である自由財産は処分されず破産者の手元に残されます。

自己破産した破産者の手元に残される自由財産
  • 破産手続開始決定後に新たに取得した新得財産
  • 法律上差押えが禁止されている差押禁止財産
  • 99万円以下の現金

上記以外の財産も裁判所に自由財産の拡張を申立て認められた財産や破産管財人が処分しないと判断し破産財団から放棄された財産は処分の対象外として破産者の手元に残されます。

しかし土地や建物などの財産を所有している場合は確実に処分されるので、一定の財産を保有している場合は自己破産以外の債務整理を選んだ方が得になると言えます。

任意整理・特定調停・民事再生・自己破産から債務整理手段はどう選ぶべきか?

任意整理・特定調停・民事再生・自己破産から債務整理手段はどう選ぶべきか?
債務整理の方法に任意整理・特定調停・民事再生・自己破産が存在することは既に紹介しましたが、上手な債務整理を実現するためには「どの方法で債務整理を行うのか?」が重要となります。

債務整理後にも返済が続く任意整理や特定調停は、借入額が300万円未満と比較的少額である場合に選択すると効果的です。

借入先を選んで債務整理の協議が行える任意整理は保証人付きの借り入れがある場合やカーローンや返奨学金などの保証人付きの借り入れを避けて協議ができるメリットが存在します。

また債務整理を行ったことが官報に掲載されることもないので、家族や職場に知られずに債務整理を行えるのも魅力だと言えるでしょう。

特定調停は低コストで簡易裁判所の調停委員を交えて債務整理の協議が行え調停調書が発行されますが、債務整理後に強制執行されやすくなるリスクがあるため、おすすめの債務整理の方法ではないと言えます。

個人で行う民事再生である個人再生で債務整理を行うと返済義務は残るものの大幅に借入元本を減額できる可能性があるのがメリットだと言えます。

また自己破産のように債務整理の際に所有財産が処分されることもないので、借入額が大きいものの安定収入があり不動産などの財産を所有している場合にはおすすめです。

また個人再生には「住宅資金特別条項」という住宅ローン特則があるので住宅ローンの返済中に債務整理を行う場合は個人再生で債務整理をすることをおすすめします。

自己破産は全ての借り入れをチャラにできるメリットがありますが、既述のとおり保有する財産が処分されるので返済能力がなく借入額が高額な場合に選ぶべき最後の切り札に位置付けられる債務整理の方法です。

自己破産は個人でも法人でも行えるので資金繰りに行き詰った経営者でも、法人・個人を同時に自己破産することで借入金の返済から解放されます。

また返済が残る形の債務整理を行うと生活保護の受給ができませんが、借り入れをチャラにできる自己破産であれば債務整理後に生活保護を受けて生活することも可能です。

債務整理を行うと経済活動に制限が生じる?債務整理後の制限や制限期間とは

債務整理を行うと経済活動に制限が生じる?債務整理後の制限や制限期間とは
債務整理を行うことで返済額の減額や返済免除が認められると経済状態を改善できることが期待できますが、現実的には金融取引に対する制限がかけられるため経済活動が大きく制限されるのも事実ですので債務整理を行うとどのような制限がかけられるのかを紹介します。

借入元本が大幅に減額される個人再生や借り入れがチャラになる自己破産などの債務整理は魅力的だけど、どの方法で債務整理するかをしっかり検討する必要があるな。
そうだ。さらに債務整理の後には経済活動に制限がかかるから債務整理は慎重に行うべきだと言えるな。
経済活動に制限かかかるのか?それってどういう制限なの?
現金決済以外での金融取引が一切できなくなるんだよ。
えっ!じゃあ債務整理後には現金払いしかできなくなるのか?
そういうこと。債務整理を行うと長期間経済活動が制限されるからどのような制限を受けるのかを見ていこう。

債務整理の情報は全て信用情報機関のデータベースに記録される

国内にはKSC(全国銀行個人信用情報センター)・CIC(株式会社シー・アイ・シー)・JICC(株式会社日本信用情報機構)の3つの指定信用情報機関が存在し、現金取引以外の金融取引は全て信用情報機関のデータベースに集約されます。

データベースに記録されるのは取引情報だけではなく、金融取引の新規申し込みの情報や申し込みに対する審査結果などの情報も記録されていて、債務整理の情報も当然データベースに記録されます。

信用情報機関のデータベースに記録された信用情報は共有されていて、各金融機関は審査を行う際に信用情報機関のデータベースで申込者の信用情報を確認し審査を行いますので、債務整理を行った利用者は審査を通過できず信用取引を行えません。

クレジットカードの新規発行はもちろん新たにローンを組むこともできなくなり経済活動が大きく制限されるため、データベースの信用情報に傷が付くことは一般的に「ブラックリスト入りした」と呼ばれます。

通称ブラックリストへの掲載期間は債務整理の方法によって異なる

通称ブラックリストへの掲載期間は債務整理の方法によって異なる
実際にはブラックリストは存在しませんが、信用情報機関のデータベースで共有される信用情報に傷が付くと経済活動が大きく制限されるのは事実です。

しかし一度掲載された信用情報は永遠に掲載されるものではなく一定期間が経過すると掲載情報は削除されます。

但しどのような方法で債務整理を行ったのかによって次に挙げるように掲載期間が異なるため、債務整理を行う際には整理方法をよく検討するべきだと言えるでしょう。
・任意整理、特定調停:約5年
・民事再生、個人再生:約5~10年
・自己破産:約5~10年

掲載期間の基準は公表されていませんが任意整理や特定調停は約5年、個人再生を含む民事再生は約7年、自己破産は約10年金融事故情報がデータベースに掲載される傾向にあると言えます。

債務整理は簡単に行える?債務整理が完了するまでの期間やコストとは

多重債務に陥り返済不能の状態から脱却するために効果的な債務整理ですが、債務整理を確実に行うためには専門知識が必要となるため専門家に依頼するべきだと言えます。

債務整理が完了するまでの期間や必要なコストを紹介します。

債務整理って一筋縄ではいかなそうな気がするな。
そりゃそうだ。専門的な知識を持たない一般人が気軽に行える手続きではないのは確実だろう。弁護士や司法書士に依頼する必要があるだろうな。
だけど債務整理をするのは資金繰りに詰まってる人間だから、専門家に依頼する費用も捻出できないんじゃないの?
確かにそうだが、借入金返済の重圧から逃れるための必要経費だと割り切るしかないだろうな。
そうか。そうだな、借入金返済の負担が軽くなったり重圧から逃れられるんだもんな。
債務整理に必要な費用の目安やどの位の期間で債務整理ができるのかを確認していこう。

債務整理にかかる費用の目安とは?

債務整理にかかる費用の目安とは?
債務整理には任意整理・特定調停・個人再生を含む民事再生・自己破産の4種類が存在し、どの方法で債務整理を行うかや司法書士と弁護士のどちらに依頼するかで必要となる費用が異なります。

また任意整理や特定調停は債務者自身が手続きすれば費用を抑えることも可能ですが、よほど法的知識を持っていない限り債務整理に失敗するリスクもあるので、ここでは債務処理を弁護士に依頼した場合の費用目安を紹介します。

任意整理の場合は通常、金融機関1社あたり3~5万円に加え成功報酬として減額分の10~20%が必要な費用目安となります。

個人再生を含む民事再生の場合は弁護士費用が約50万と20万円程度の裁判所費用が必要となり、自己破産は約20~50万円の弁護士費用と5~20万円の裁判所費用が必要になるのが一般的費用目安です。

もちろん債務整理の依頼者が経済的に行き詰まっていることは弁護士も十分承知しているので、通常債務整理に関する弁護士費用は分割払い後払いなどで支払われます。

債務整理はどの程度の期間で行えるのか?

通常、債務整理は次の流れで行います。

  1. 弁護士や司法書士に相談
  2. 弁護士や司法書士と委任契約を結ぶ
  3. 取引履歴などから債務額を算定
  4. 債務者や裁判所との諸手続き
  5. 債務整理成立

弁護士や司法書士と委任契約を結んだ後は一時的に返済義務が凍結され債権者などからの督促が停止し、債権者とのやり取りは弁護士や司法書士が代行します。

自己破産以外の方法で債務整理が成立した時点から債務整理で協議した形で返済が再開されますし、自己破産の場合は借り入れがチャラになるので返済の重圧から解放されます。

通常、
任意整理は約1~3ヶ月
特定調停は約3~4ヶ月
個人再生を含む民事再生は約6~12ヶ月
自己破産は約3~6ヶ月
で債務整理が行えます。

債権整理の必要に迫られない理想的現金化の実現に欠かせない現金化の最新情報

債権整理の必要に迫られない理想的現金化の実現に欠かせない現金化の最新情報
クレジットカードのキャッシング枠を利用せずショッピング枠を現金に置き換える現金化は信用情報機関のデータベースに記録させない金融取引ですので、現金化を行ってもキャッシング枠の利用限度額に影響しないのが現金化の魅力だと言えます。

しかし現金化は免責不許可事由に該当するため一般的には現金化の利用者は自己破産による債務整理が行えないと言われていますが、裁判所から裁量免責を得られれば自己破産で債務整理が行えますし、個人が行う民事再生の個人再生は現金化の利用者でも問題なく行うことができます。

しかし債権整理を行うと5~10年間は現金支払い以外の金融取引が行えなくなるので債務整理は最終手段として捉えるべきですし、債権整理の必要に迫られることのない計画的な現金化での資金繰りを行うべきだと言えます。

また高換金率の効率的な現金化を行うことで現金化の際のロスを最小限に抑えることは非常に重要ですので、最新の現金化情報の提供を行う現金化情報サイト「俺LOVE現金化」をフル活用して理想的な現金化を実現してください。

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